TENPO be、re TENPOにてご契約いただいた既オーナー(土地オーナー、建物オーナー)の方へ。当社は以下の内容で既オーナー様の、不動産賃貸借契約業のサポートをおこなっています。
建物の緊急な修繕、賃貸借契約に関するテナント様とのトラブル、テナント様やお店のお客様とのトラブルなど。
24時間365日受付。
賃貸借契約書にて、賃料協議等の時期が定められている場合、まず賃料協議の3ヶ月前に連絡させていただきます。賃料協議等の方法を事前に既オーナー様と打ち合わせさせていただき、テナント様と調整し、協定書を作成します。
賃貸借契約期間が10年~20年の場合、3年毎に賃料等について協議する、と定められている契約が多いようです。賃料が据え置きの場合、既オーナー様、テナント様双方が何もしないでそのまま賃料協議の時期を過ぎるケースもあります。しかし、賃料協議の場は、数年に一度の家主とテナントが顔を合わせる絶好の機会です。長期間の契約の場合は、ご夫婦やご子息様も同席されることをおすすめしています。
TENPO be発行の季刊誌TENPO beプレスにより、店舗や不動産の最新情報をお届けしています。また、長期の契約期間中の当社社員とのコミュニケーション
バックナンバーはこちら(PDFファイル)
2018年 | 新年号 | 春号 | ||
---|---|---|---|---|
2017年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2016年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2015年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2014年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2013年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2012年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2011年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2010年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2009年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
2008年 | 新年号 | 春号 | 夏号 | 秋号 |
契約期間中の建物の修繕(雨漏りや外壁の補修など)やテナント様の従業員やお客様の車両事故による修繕、第三者による建物への損害など、テナント様との交渉を行い、施工会社と協力して対応します。定期点検などもおこなっています。
店舗の場合、店舗総合保険という種類の火災保険に加入されている場合が大半です。店舗総合保険の場合、修繕や事故など一般の火災保険より多くをカバーしています。保険の適応範囲か否かをご確認ください。
契約期間中の心配事のひとつに、テナント様から賃料の減額を要求される、ということがあります。このような場合、TENPO beでは要求を拒否するのでは無く、よくテナント様の状況をお聞きし、検討することをお薦めしています。仲介業者の中には、契約後の交渉には関知しないという業者もありますがTENPO beでは、双方が納得することが共存共栄の秘訣であると考えています。また、テナントから家賃の減額交渉を成功報酬で引き受ける業者もありますが、TENPO beは家賃交渉で、家主やテナントから費用いただくことは一切ありません。
契約満了などによりテナント様が退去された後のテナント誘致やリフォームは、re TENPO がおこないます。家主様の長期間の不動産賃貸借契約業をサポートします。